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>>Dさま
例えば、喫煙を
①16または18歳以上の学生でない、収入のあるもの
②その条件以外のものの喫煙は禁止
③破ってすったものは、警察にて、指導講習。度重なる場合は、2〜3日の講習をする。
④その保護者は、発見ごとに3〜5万円程度の罰金
⑤未成年に販売した業者は、業務停止期間あり
こんな感じの法律が定められてれば、かなり違うと思うんですね。これでもきっと、スピード違反程度の『ついてない』程度の捕らえ方で収まると思うんですよ。
つまり、モラル意識の向上も必要なんでしょうが、やはり、法の改正も必要でしょう。